サブリース物件の解約月変更について
お取引業者様各位
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、弊社サブリース物件におきまして貸室賃貸借契約第2条(契約期間および契約の更新)、第24条(中途解約)の文言を変更する運びとなりましたので、お知らせいたします。
今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
変更点:現状 解約1ヶ月前予告(解約月日割り計算不可)
変更後 解約2ヶ月前予告(解約月日割り計算可)
●第2条(契約期間および契約の更新)
【変更前】乙が更新を希望する場合は期間満了の1ヶ月前迄にその旨を甲及び甲の指定する管理会社へ申し出なければならない。
【変更後】乙が更新を希望する場合は期間満了の2ヶ月前迄にその旨を甲及び甲の指定する管理会社へ申し出なければならない。
●第24条(中途解約)
【第1項変更前】
契約期間内に乙が解約明渡しを希望する時は、予め解約日の1ヶ月
前に甲に対し書面をもって解約を申し入れ・・・・・・・・・・・
但し、明渡し月の日割り計算はしないものとする。
【第1項変更後】契約期間内に乙が解約明渡しを希望する時は、予め解約日の2ヶ月
前に甲に対し書面をもって解約を申し入れ・・・・・・・・・・・
※日割り計算不可の文言削除(解約時日割り計算可)
【第2項変更前】乙が、解約の申し入れとともにその申し入れ日以降の1ヶ月分の賃料相当額を違約金として支払うことにより乙は即刻解約をする事が出来る。但し、明渡し月の日割り計算はしないものとする。
【第2項変更後】乙が、解約の申し入れとともにその申し入れ日以降の2ヶ月分の賃料相当額を違約金として支払うことにより乙は即刻解約をする事が出来る。※以下削除(解約時日割り計算可)
以上